


社長、資金繰りで本業が手につかない日々を送っていませんか!
倒産を回避するには、適切な金融機関対策と税金対策です。
経済金融大不況のあおりで中小零細企業の倒産、破産が増えています。
業績低下ともなれば資金繰りが行き詰まり、資金調達を金融機関へ申し入れても貸し渋り
で融資はあてにできません。困窮すれば、無理を承知で金策に奔走して自転車操業やむな
しと考えがちですが、これは良い筈がありません。そればかりか、冷静さを失い、もし考え
方や判断を誤れば、倒産そして財産を失うような結果を招くことにもなり兼ねません。
私自身も適切な判断ができず、片意地を張るばかりの思い切れない経験者でした。ズル
ズルと先延ばしをしながら、寸前まで倒産は避けられないと覚悟をしていた一人です。ま
さに自暴自棄でした。運よく事業再生の専門家に出会うことによって多くの事(意識改革
と知識)を学習し、さらに何人かの友人を通して情報を提供して頂き、再起復活を果たす
ことができました。
今では学んだその経験を生かし、同じような境遇に立たされた方達とご一緒に、最善の
方法で解決に向けてお手伝いをさせて頂いております。





資金繰りがショートして、借金を返せないのに無理して返し続けていると、ますます借金地獄に陥ってしまいます。
お金がなければ債権者に詫びなければなりませんが、払えないのは罪ではありませんので、決して無理をせず「債務者ベース」で返済方法を考えたいものです。

| 1. | 企業の業績が落ち込んで資金繰りが行き詰った時、困ったあげく資金調達を銀行に借入申入れしても、現在は貸し渋りでなかなか受け入れてくれそうにもありません。 そのような時は、利息の高い貸金業者をあてにせず、リスケジュール(経営改善計画)をまとめて、銀行に元金棚上げ条件変更をお願いすることです。 |
| 1. | さらに経営が行き詰まり、利息も払えなくなったときは、思い切って取られた担保(根底当権)だけを売却(任意売却・競売)して、返済にあてさえすれば借金がなくなり、無借金経営の事業再生が可能です。 不良債権の処理とは、担保物権を処分することです。 |
| 1. | すでに取られている連帯保証人は、会社(主債務者)の残債が債権回収会社(サービサー)に譲渡され、保証債務として一括請求をされます。 その上、訴訟を起こされる可能性も無くもありませんが、心配はありません。 お金が無い債務者(被告)に対しては何の罰則もありません。 |
※コンサルタントの業務は、弁護士法72条および74条2項に抵触する業務ではありません。
あくまでも事業再生に向けてのアドバイスに徹し、作業は依頼先の経営陣が行います。
